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トピック名:時効の援用について

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同居している父親が主債務者で、保証人になっている依頼者について個人再生の通知をし、債権調査をしたら、主債務者の父親は時効援用は認められるでしょうか。
依頼者の方は父親が返済しているかどうか何も知らず、父親はその債務のことを忘れて(別の銀行の借入がありそれと混同していた)全く払っていませんでした。
しかし債権者から主債務者の父親に1度も請求書が来ず、訴訟も起こされず、既に延滞してから6年以上経過しています。こちらはあくまで保証人である依頼者の代理人としてしか債権者とコンタクトをとっていませんが、同居を理由に、父親が債務承認したことになるのでしょうか。

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