相手の代理人弁護士の先生と管轄合意しました。 これから訴訟を提起するのときのことを教えてください。 1 訴状等と管轄合意書と被告委任状を一緒に裁判所に出せばいいですか。 2 訴状の当事者の被告は、普通は被告本人を書くだけですけど、代理人先生と管轄合意している場合は違うことを書くことにならないのでしょうか。 送達場所だけでも被告代理人を指定するとかしなくていいのでしょうか。 よろしくお願いします。