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トピック名:至急・破産手続開始のお知らせ(労働債権)について

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いつも参考にさせていただいています。

破産申立代理人の事務所です。

未払賃金一覧表の、「開始決定以前3か月間の給料」の書き方がわかりません。

未払い給与1ヵ月分のうち、数日が「開始決定以前3ヵ月」にかかってしまいました。

時給の人については、出勤日で、3ヵ月以前か否か振り分けてよいのでしょうか。その際、税金の控除はどのように計算したらよいのでしょうか。

基本給の人については、手取り金額を出勤日で割って、日割金額を算出し、「出勤日×日割金額」としてよいのでしょうか?

至急提出しなければならないのに、弁護士も知らない上、終日不在で困り果てています。書籍を調べてもわかりませんでした。

どなたかよろしくお願いします。

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