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事件が終了して、依頼者に記録を返却する際のことについて、質問です。
当事務所では、今のところ、
・依頼者から預かった書類一式(原本もメモ程度のものも)
・裁判記録一式
を、すべてコピーをとったうえで、原本を依頼者に返却していますが、コピーも返却物も大量になります。
裁判記録(訴状、準備書面等)は、その都度依頼者にお送りしているので、改めて返却する必要があるのかどうか・・・。
最終的には弁護士に相談しなければなりませんが、その前に、みなさんの事務所ではどう処理されているか、教えてください。