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診療報酬等請求事件について質問です。
診療報酬請求事件とはそもそも治療・診療が終了してから発生する債権になるのでしょうか?
もしくは治療・診療途中に発生した未払金についても同等の事が言えるのでしょうか?
例えば、骨折しリハビリが必要な患者さんがリハビリ途中で「痛みが全くひかない」と言ってそれ以上のリハビリを拒否。当然それ以前のリハビリ費用はかかっているのですが、リハビリの効果が無いとして支払拒否。
こういった場合は診療報酬請求事件として成り立つのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
また、診療報酬事件について参考になる本がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。