弁護士が管財人になっている事件について質問があります。 ある債権者から債権届けの取下げ書が届き,弁護士より「処理しておいて」と言われました。 とりあえず債権認否一覧表から当該債権者を削除し,正副に分けて綴った届出書の中からその債権者の届出書を抜いたのですが, それ以外に何かしなければならに処理はありますか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが, どなたかご存知の方教えて頂ければ幸甚です。