土地の売買代金を払い、所有権を移転する前に売主が死亡。 売主の相続人4人のうち、3人は所有権移転登記に了解してくれたが、1人だけ応じない場合、その1人を相手に訴訟をするのですが、請求の趣旨では、 「被告は原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき×年×月×日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」でよいですか? それとも「相続分につき」などの表現を入れる必要がありますか?