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日新信販が、昭和58年を最後にずっと返済が無かった債権について、平成19年に支払督促をして判決を取っています。
判決では、元金20数万円に損害金280万円くらいついています。
この依頼者は、他の債務もあって破産で、同時廃止の見込みだから実害は無いのですが、、
この判決が債権届出にくっついてきたのを見て、疑問に思ったので教えてください。
時効の中断というのは、時効期間が経過する前に裁判を起こすことをいうのではないのですか?
時効期間が完成した後でも裁判を起こして、欠席判決取れば、そこから時効が10年に延びるのですか?