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トピック名:異時廃止の場合の国民健康保険料支払い

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現在手続中の管財事件でおそらく異時廃止になりそうな案件で、財団から支払うことができない場合、優先債権で交付要求が来ている国民健康保険料はどうなるのでしょうか? 破産者の方が自身で全額支払いをされるのでしょうか?
国民健康保険に限らず弁済できなかった税金等で免除になるものはあるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

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