いつもお世話になっております。 利害関係人に関してご教授お願いいたします。 民法30§1項に 「不在者の生死が7年間明らかでないときは、 家庭裁判所は、利害関係人の請求により、 失踪の宣告をすることができる。」 とありますが、この利害関係人は親族や後見人以外で 該当する(請求できる)人はいるのでしょうか?