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トピック名:戸籍の抹消(失踪宣告)。

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いつもお世話になっております。
利害関係人に関してご教授お願いいたします。

民法30§1項に
「不在者の生死が7年間明らかでないときは、
 家庭裁判所は、利害関係人の請求により、
 失踪の宣告をすることができる。」
とありますが、この利害関係人は親族や後見人以外で
該当する(請求できる)人はいるのでしょうか?

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