いつもお世話になっております。 現在、敷金賃料等の確認請求を行っておりますが、 敷金については、敷引きが有効との最高裁の判決が出たので 確認している金額を訂正したほうがいいのか弁と検討中です。 判決で金額が決定するのならば、そのままでもいいのかな?とも思うのですが・・・。 この場合、訂正はするものなのでしょうか?