依頼者(債務者)が死亡しました。 亡債務者名義の債権には、亡債務者名義の不動産が根抵当権設定されています。 債権は、亡依頼者(債務者)の相続人が相続することとなり、引続き亡依頼者の相続人の委任により、同債権について債務整理の手続きをとることになりました。 残債務を全て返済し、根抵当権設定された土地を相続人名義に変更しようと思うのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか? 手続き方法としなければならないことについて教えてください。