いつもお世話になっています。一点質問させて下さい。 当該案件は、債務超過であり、かつ、一般債権者のみのため、配当による弁済を予定しています。 債権認否ですが、破産のように起算日はない認識でよいのでしょうか。 理由は、損害金部分についての処理方法が気になる為です。 皆さんはどのように対応されていますでしょうか。 裁判所に配当方法も含め相談予定ですが、関連する書籍が「財産管理の実務」しかなくて良く分からないため、どんなことでも構いませんのでアドバイスお願いいたします。