債務者に対する執行文付債務名義は取得済み。債務者には、死亡した親の相続不動産がある。ただし、相続を原因とする所有権移転登記はされていない。 このような場合、その不動産を目的に強制競売の申立をしようとすると、どのような手続が必要でしょうか? 債務者が被相続人の場合は、承継執行文付債務名義正本で代位登記後、強制競売申立をするようですが、今回の質問は、相続人が債務者の場合です。 どなたかご存じの方はご教示お願いします。