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議決権を持たない代表取締役(15%保有)が、資金繰りの悪化を理由に単独で破産申し立てをおこなった場合、議決権を持つ他株主が代表の意思を認めない場合。抗告期間中に取り消し申立てをおこなえると思われますが、その場合、申立て取り消しの要件とはなんでしょうか?
議決権も満たした株主の立場を事由にわりと簡単に破産取り消しができてしまうのでしょうか?
代表取締役自身は連帯保証人などになっている買掛などがありませんので個人の破産はおこないません。
また、代表取締役には本件に関する弁護人も用意しており、手続き自体は予納金の手配など手続きに関する要件はしっかり済ませております。
議決権を持つ株主には一度も配当をしたことはありません。
破産当該法人が私募債を発行しており、この株主は私募債引受先法人の役員をしており、今回の破産手続きを実行した場合、その側面での債権者となる立場でもあります。
負債額は私募債元本の債務残高と、小口の買掛などで1億4千万ほどです。
質問をまとめますと、、、、
①株主の立場でも債権者の立場でも、破産申立てを取り消す場合に必要な要件とはどんなことでしょうか?
②仮に取り消し申立てがあった場合、負債の内容が要件を満たしていても取り消し申立てが適用されるケースがあるでしょうか?
③申立て取り消しした場合、償還期限をすぐに向える買掛の支払いなどはどのように対応すればよいのでしょうか?
●質問を要約すれば、、破産手続きを完璧に実行したいと思っております。(従業員の給与が払えているうちに)株主とも互いに利害に一致でしか関係が保たれておらず、申立てに素直な反応をするかは疑問です。しかし取り消しの申し立てをする以上、それなりの注意や要件、責任が生じるのかを知りたいと思っております。
経営状況に関して無責任なのに、破産の申立てには応じないということは納得がいかない、、というのが今回の質問の意図です。
是非ご指導ください!