皆様、はじめまして。 債権譲渡の請求原因として民法468条は使えないでしょうか? つまり、債務者が債権譲渡について承諾をしたとしても、プロミスは債務者がクラヴィスについて過払い金があることについて悪意であるため、対抗することができる、って感じです。 先日民法の勉強をしていて、民法468条の判例(最判昭42.10.27)で「債務者は悪意の譲受人には対抗できる」というのを見たもので、ふと考えたものです。 根本から間違えていたらご指摘お願いします。