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お世話になります。
集会を控え、債権認否の調査中ですが、債務名義のある給与債権についての振り分けを教えてください。
請求債務目録には、元金(給与債権)・損害金・執行費用の額が記載されていますが、給与債権については財団債権の要件からは外れてますので、全額優先債権に該当する…と思います。
問題は、損害金と執行費用なのですが、これらはどの破産債権に該当するのでしょうか。現時点では、損害金は優先債権とし、執行費用は一般債権になるのではないかと考えているのですが…これだー!というような条文も、参考書の記載も見当たらず、悶々としております。
根拠となる条文の分かる方、もしくは経験された方、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。