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いつもお世話になっております。
家裁で遺言執行者に選任されたのですが、被相続人の財産中に上場会社の株式がありました。
証券会社曰く、株式を承継する人の口座開設を行った上で、当該株式を移管するということなのですが、その口座開設は遺言執行者ではなく、株式を承継する本人でなければならないといわれました。
株式の名義書換をするについて、その口座開設は必要であるのならば、民法1012条から、当然に遺言執行者が代理人として口座開設できるように思うのですが…
ご存じの方がいらっしゃれば、ご教授いただけると幸いです。