相続財産管理人として戸籍の職務上請求をピンクの用紙を使い複数の市町村に郵送申請しました。一カ所から「管理人選任の審判書の原本(三ヶ月以内発行、原本還付は可)を送るよう」と言われました。 請求用紙には成年後見については確認書類必要な旨記載ありますが、相続財産管理人も必要なのでしょうか。2010年のファックスの日弁連ニュースにも成年後見について必要としかありません。 根拠の条文をさがしていますが、見つかりません。 ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。