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夫・・・昨年 脳梗塞を患い失語症、意思疎通が図れない。
自営(建設)
数人の従業員が現場へ派遣されている。現在もマージンのみ受取。
多額の事業資金借入の返済が困難となり、破産を免れない状況。
生活保護受給中。
妻・・・夫の連帯保証人(事業資金)。破産を免れな状況。
当初は、妻を夫の成年後見人にしようとしたのですが、
今現在妻が破産者でなくても、将来的に夫婦で破産申立を予定している者を「後見人」に選任できないだろうと、家裁の担当者に言われました。
この夫婦には 大学4年生(22)と高校生の子供がおり、
妻以外を「後見人」にするなら 大学生しか候補はおりません。
(親戚関係も難しいと思われます)。
この場合、破産申立について弁護士が「後見人」となって進め、
免責が下りたあと後見人を辞任する という方法がありますでしょうか。
「後見人」は将来的にも続くわけですので、弁護士が辞任したあと
誰か(長女?)に引き継ぐ必要性があるのでしょうか。
どなたかご教示くださいますよう お願い申し上げます。