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こんにちは。
上司が忙しくゆっくり聞けないのでこちらにお聞きいたします。
先日個人事業主に対し「○○(屋号)こと○○(氏名)」という形で、請負代金の訴訟を行いました。
ここでふと思ったのですが、勝訴してから預金差押をする場合、個人事業主の私的な口座(屋号が記載されてないもの)についても、執行できるのでしょうか・・・。
訴状には住民票もなにも添付していません。
銀行側は名前が一緒だというだけで、差押に応じてくれるのでしょうか?
あと、判決を取ったら時効が10年になると聞きました。
ということは、その後10年間いつでも(例えば9年後でも)預金差押をできるようになる、ということでよろしいのでしょうか。
経験が少ないためどなたかおしえてください。
どうぞよろしくお願いいたします。