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トピック名:公共料金は破産で免責されますか?

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いつもお世話になります。
同時廃止で申立予定の方に,公共料金(電気,ガス,水道)の滞納があります。
これらは,免責されるのでしょうか?
調べたところ,申立日より6カ月以内の滞納は,優先的破産債権に該当するようですが,(少なくとも,管財事件になった場合は,そのように扱われると思いますが)同時廃止の場合,どういった扱われ方になるのでしょうか?
そして,あるウェブサイトで,「公共料金は免責されません」と書いてあるのを発見しましたが。。
お知恵をお貸しいただければ幸いですm(__)m

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