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ご質問ばかりで恐縮です><
同時廃止で申立予定で,公共料金滞納がある方の件で教えてくださいm(__)m
破産法55条1項によれば,電力会社等の公共料金に関する債権者は「・・・破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。」と思います。
この条文は,同時廃止の場合にも適用でき,債権者に主張できますか?
また,主張できる場合,もしも債権者が上記条文に反して供給をストップしたら,どういった対応策があるのでしょうか?
申立予定者は経済的に困窮し,ここへきて公共料金も滞納が生じているという状態ですが,電気ガス水道を止められては生活できなくなります。
免責可能な部分は免責してもらい,かつ電気ガス水道の利用を継続する為に,どうすればよいかと。。。
お知恵をお貸しいただければ幸いです。