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トピック名:強制執行停止の為の供託金を差し押さえる方法について

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お世話になります。
当方は原告で、被告は、敗訴により、控訴した際に強制執行停止の申立てをされ担保として供託をされています。
控訴事件がもうすぐ終わる予定ですが、相手方には、他に資産は無く、強制執行の際に供託したお金を差押えしたいのですが、初めての事なので、どうすれば良いか解りません。相手方が上告すれば、差押えは出来ないのでしょうか。もし、上告してもしなくても、差押えが出来るのであれば、一般的な差押えの方法でよいのでしょうか。よろしくお願い致します。

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