同時廃止の免責審尋については、免責不許可事由の可能性がなければ 審査はありますが(病気等の理由で)書面において出廷を免除されることがありますよね? 管財事件の場合、管財人との面談、債権者集会への出席は必ず必要なのでしょうか。 実は依頼者の中で、高齢で病気入院中の方がいらして、そういった外出が困難な方がいらっしゃるのです。 どなかたご存知の方がいらしたら ご教示ください。