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先日質問した限定承認手続と関連なのですが、教えてください。
残したい資産について裁判所の選んだ鑑定人に鑑定していただく場合、どこまでの物を鑑定してもらうのでしょうか。
被相続人が事業者(鈑金工場)だったので、事業に必要な塗装の機械などありますし、塗料や部品、事務用品などの消耗品もあります。事業は相続人ではない人が引き続き経営を続けていますので消耗品は買い足したりした物もあります。こういうものも含めて工場建物一式で鑑定されるのでしょうか、それとも備品などを1点1点目録にするのでしょうか。