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トピック名:配当時における手形小切手の不提示

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当方,管財人の事務所です。

先般,最後配当の通知及び振込送金依頼書を各債権者宛に郵送したところ,手形小切手債権(手形4枚,小切手1枚)がある債権者から,小切手1枚を謝って破棄してしまい,原本の郵送ができないと言われました。

債権届出書にはコピーが添付されており,債権認否に問題はありませんでしたが,その後に破棄したようです。

今回,除斥期間満了日の前に連絡をいただいたので,破棄した小切手分と,それに伴う遅延損害金を一部取り下げしてもらい,配当の更正をおこないますが,除斥期間満了日後に発覚した場合は,どのような手続になるのでしょうか。
また,配当額の一部を供託する,というようなことはできるのでしょうか。

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