大阪地方裁判所に管財申立を考えています。管財事件の手続き費用について、併存型(法人、夫婦等)の場合、付加事件については、0円と記載されていますが、親子(別居)の場合でも併存型は利用できるのでしょうか。子の債務は全て、親の会社の保証債務のみです。子が資産があり予納金を捻出できるのですが、親は資産が無く予納金が捻出できません。 法人の破産申立は、費用が無いので致しません。 ご教示の程よろしくお願いします。