法人とその代表者の同時申立を検討しておりますが、 法人(本店所在地・・・東京) 代表者(現在住んでいるところ・・・大阪) この場合の管轄は、東京地裁、大阪地裁どちらでもいうことでよいのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありません。