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トピック名:法人・代表者の破産(管轄について)

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法人とその代表者の同時申立を検討しておりますが、

法人(本店所在地・・・東京)
代表者(現在住んでいるところ・・・大阪)

この場合の管轄は、東京地裁、大阪地裁どちらでもいうことでよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。

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