本文を表示
お世話になります。
私どもの申立人は小規模の個人事業者です(車一台で下請け工事をやっています)。
その方が600万円ほどの債務を抱えていたので,個人破産の申し立てを行ったのですが,管財事件に回されてしまいました。
要点としては,以下のとおりです。
1.現在も自営業を続けている。
2.自営業の屋号はあるが法人格はなく,個人名義でやっている。
3.ただし現在仕事はほとんどなく開店休業状態である。
4.別の会社に対して出資金が40万円ほどあり,同時に債務が50万円ほどある。
我々は,1については2.3.があり,4については債権債務で相殺されるという趣旨の報告書をつけました。
しかし,裁判所に管財にすべきだという判断がなされて,上申書で詳細な報告と再度の検討を求めましたが,やはり管財という結論はくつがえりませんでした。
そこで一度取り下げた上で,4の出資金についてもう少し整理して再提出したいと思っております。
そこで二つばかり質問をさせてください。
1.再提出で同時廃止が認められる可能性はどれくらいあるのでしょうか?
2.再提出する先は,今回申し立てた横浜地裁にすべきなのでしょうか?それとも東京地裁にすべきなのでしょうか?
3.その他再申し立てに際して気をつけるべきポイントはあるでしょうか?