先日裁判所に申立を行い、同廃の決定が出ました。 現在は免責決定を待ってる状態です。 破産者が近々に転居したいとのことですが、 裁判所の管轄が変わったりするのでしょうか。 また申立を行った裁判所には上申書等で報告が必要になりますでしょうか。 ご教授下さい。