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いつも参考にさせていただいております。
さっそくですが、皆様の事務所では、破産申立後に債権者へ「裁判所へ申立てた旨・事件番号等」を知らせる通知(申立人からの申立通知)を送りますか?
当方では、同廃・管財に関わらず毎度送っていました。
(大体郵送ですがFAX番号が分かればFAX送信します)
今回は当方にとって初めて債務者がある管財の申立てだったので、
債務者にも債権者と同じように通知すべきかな?という疑問から始まり、
今まで送ったことがなかったけれど公租公課庁にも送るべきなのでは?
と考えはじめ調べていたのですが、
“申立人からの申立通知”に類似するものになかなか行き当たりません。
管財実務をしたことがなかったので勉強不足だったのですが、
管財人弁護士が就くと債権者へ「破産手続開始等の通知書」を送るとのことなので
同廃は別としても管財であるならば
申立人弁護士から申立てたことを通知する必要性は低いのでは?と思えてきました。
皆様の事務所では、申立人として申立後に債権者や債務者等へ何かしら通知等送りますか?
よろしくお願いいたします。