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当方,破産管財人の立場です。
いきさつを申し上げますと,
破産者は,債権者に対して保証金を有しています。
債権者は,破産者に対して売掛金債権,手形金債権(H24.2.29期日,H24.3.31期日)を有しています。
債権者は,債権債務を相殺処理していたので,開始決定時の保証金残高を確認するために,債権者に対して,債権を保証金に充当した日を確認していました。
債権者は,申立代理人からの受任通知がH24.2.20付だったことから,同日を期限の利益を喪失日として,H24.2.29期日,H24.3.31期日の手形を,H24.2.29付けで充当処理を行っていました(売掛金は保証金以外と相殺済み)。
弁護士は,H24.2.29期日の手形を同日で充当処理することは良しとしたものの,H24.3.31期日の手形を前倒しして,H24.2.29付けで充当処理することは良しとしませんでした。
債権者の主張は,破産者と交わした売買基本契約書の条文に,「次の事由に該当する場合,甲(破産者)乙(債権者)間の取引により生じた乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとするとし,1支払い停止,支払不能等の事由が生じたとき。2財政状態が著しく悪化し,またはその虞があると乙が認めたとき。」を根拠として示してきました。
弁護士は,手形金について,別途約款があるのであれば別だが,これは,売買代金のことであって,手形金は別の権利になるためにこれに及ばないと言います。
ちなみに弁護士は,H24.3.31期日の手形を極端な話,今日充当日としてもいいのにと言っていて,前倒し処理についてはNGを出しています。
弁護士が不在で確認することができず,また,債権者を納得させなくてはならないので,ここでお聞きしたいのですが,
①申立代理人からの受任通知をもって事業停止と知ったとき,将来期日の手形を前倒しして相殺等をしてはいけないのはなぜでしょうか。
売買基本契約書云々ではなく,期日前の手形を処理してはいけない理由をお話しすれば納得してもらえると思いますので,どうかご教授ください。