失踪宣告がされた後、本籍地に死亡届出は裁判所からされるのですか、それとも代理人で出来るのでしょうか。 遺産分割の依頼の時に、依頼者の人が全く会ったこともない相続人で消息不明な方がいて、この方について家裁の進めで失踪宣告をしましたので、裁判所でしてもらえないときはこちらでするしかありません。郵送でも可能なのでしょうか。 具体的に手続したことのある方、教えていただけたら幸いです。