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こんにちは
とても初歩的なことなのですがお教えください。
あるクライアントの方で住特つきの個人再生を申し立てようとしていたのですが、この方がある日突然「やっぱり住宅なんていらない。住宅を売ってしまって、破産したい」と言いだしました。財産が多いので管財事件として申し立てを行う予定ですが、住宅を任意売却した後に管財事件の申し立てをしても差し支えないのでしょうか?
ちなみに、このクライアントなのですが、弁護士費用や申立費用の滞納はなく、住宅ローンの連帯債務者がクライアントの親戚で、親戚には自己破産のことを知られたくないので、売却したいとのこと(売却しても債務の方がはるかに多い(被担保債権額が評価額の2.27倍)ので、住宅をどんなに高値で売ってしまっても、債務は残りますし、そうなるとどのみち親戚の方へ管財人ないしは債権者から連絡がいくかと思うのですが…)
住宅についてはつい最近まで住宅ローンの支払いをしていたので、任意売却をするにしても、保証会社が代位弁済をするまで無理だと思うのですが…
こんな理由で売ってしまっても、管財人は何も言わないのか、正直とても不安です。(弁護士は「そんなにいらないなら売ればいい」とクライアントに言っています…)
また、先ほどからクライアントに「住宅を売却するから不動産業者を早く教えろ」とせっつかれており(弁護士は休み)、本当に困っています。
申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。