本文を表示
いつもお世話になっております。
今回、初めて管財の申し立てをすることになりました。弁2、事務1で先輩事務員もいないので破産管財手続きの運用と書式、はい6民ですを読み込んで準備しているつもりです。
大阪地裁に申し立てます。
ですが、退職金の扱いがよくわかりません。
①退職金(の差押禁止債権の残り4分の1)は本来破産財団に組み入れられるので、破産開始決定があれば退職前であっても退職して退職債権を現実化しないと行けないところを、そんなことできないので退職金債権の4分の1にあたる額を積み立てて、それを破産財団に組み入れれば退職金債権を現実化せずにそのまま持っていていいですよ(現実に退職金が支払われるか将来のことは分からないから4分の1でなく8分の1でいいよ)、という考え方で良いのでしょうか。
②そうすると、積み立てた8分の1の現金は財産目録の現金の欄に含めて書き、備考欄で「退職金の積み立て8分の1相当額●●円」と書いておけばよいのでしょうか。
③また、退職金債権は自由財産の拡張申立をすればよいのでしょうか。
私の事案では退職金全額は5,207,000円、8分の1に当たる額は約65万円です。
拡張申立をしたとして拡張を求める額はいくらと書くことになるのでしょうか。
一度申し立てたのですが、書記官に「8分の1は自由財産として当然に認められるからその額を書くんだ。弁護士の先生とよく相談して来て」と言われました。
でも、上記①の考え方なら8分の1が当然に認められるって変じゃないのかな・・・と思って調べたのですが分かりません。
弁護士は管財、同廃ともに何も知らないので聞いても無意味なのでこちらで質問させていただきました。
お盆真っ只中にもかかわらず長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。