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個人再生履行完了前に破産申立てを行う場合について教えて下さい。
調べたところによると民事再生法190条に「再生計画の履行完了前に破産手続開始決定がされた場合には、再生債権は原状に復する」という規定がありました。
ということは、債権者一覧表に記載する債権額は、再生計画で変更される前の金額から履行部分の金額を控除した債権額になると思うのですが、少額債権で早期弁済をおこなった債権者も、同じ扱いでいいのでしょうか。
債権者に債権調査を行ったところ、個人再生による債権放棄で残元金0との履歴が返ってくる業者があり、どのようにしたらよいのか迷ってしまいました。