教えて下さい。既に破産開始決定を受けている会社について、従業員に解雇日(倒産)までの給与明細書を会社が作成していなかった為、計算して渡すことになりました。未払い給料として債権届け出をして頂くためです。控除すべきものを教えて下さい。市府民税は特別徴収で、前年度の所得に対する課税なので控除しなければならないと考えています。未払給与ですが、健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税を控除をするのでしょうか。支払っていないのに控除してもいいものかどうか解りません。よろしく、お願い致します。