今回債権差押の申立をすることになりましたが、この事件は既に仮差押をしていて本案で最高裁までいきました。しかし、先日最高栽から棄却の判決が出ました。仮差していた債権の差押の分を今回本差で申立てます。 そこで質問ですが、本差の申立の際に事前に執行文付与と送達証明をとる必要があるかと思いますが、最高裁までいっている今回の場合は、最高裁の判決に執行文付与をしてもらうことになるのでしょうか。 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。