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トピック名:受任後、破産申立前までの相続・浪費について

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いつも皆様には大変お世話になっております。

依頼人が、債務整理(破産)の契約後に財産を相続し、弁護士に相談なく申立前に浪費、という事態となりました。
こうした場合、皆様のご経験では、どのような顛末(辞任、申立→免責 or 裁判所から取下げ指示等)になったのかについて、差しさわりのない範囲でかまいませんのでご教示ください。


なお、当事務所では、

1.多額の出入金が予定される場合は、事前に弁護士への連絡を依頼人へ指示
2.月に1回、依頼人に事務所へ来所して頂き、通帳の記帳事項と近況の確認

といった対応をしておりましたが、遺産相続について報告がなく、入金後の通帳の確認までの間に浪費、といった流れでした。
また、債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
辞任も視野に入れておりますが、なにぶん、これまでにこうした事例を扱った経験がなく、もし、わずかでも免責の可能性があるならば、申立を検討しても良いのではないかと弁護士は考えております。

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