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トピック名:免責審尋期日直前の借り入れについて

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破産の件です。
生活保護受給者で、何の問題もなく同時廃止で進んでおり、免責審尋期日が近いです。

依頼者から電話があり、裁判所への交通費がないため、免責審尋に行くのが厳しいと言われました。
知人にお金を貸したら返ってこなくて、生活費がなくなってしまったそうです。
知人は本当に生活に困っていて、必ず返すからという約束だったのですが、
守ってくれなくて、今は携帯も通じないということでした。

依頼者からは、3点質問されました。

1 免責審尋の直前に別の友人から交通費を借りて大丈夫か?
2 その友人が貸してくれないとき、事務所から借りられるか?
3 交通費がなくて裁判所に行けない場合、免責は通らないか?

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