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相殺について、教えてください。
1つの金融会社に、キャッシングとショッピング(立替)の債権があります。
キャッシングの方は過払いです(平成15年4月まで支払いを続けている)。
立替は残債務があります(平成15年4月まで支払いを続けている)。
この場合、キャッシングと立替の分は、相殺をしなくてはいけないのでしょうか?
立替の残債務は、5年以上経っているため、時効なので、相殺しなくても良いのでは?とも思ったりしています。
基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけたら、ありがたいです。