法人破産管財の源泉所得税についてです。 当該法人は、破産手続開始決定前3ヶ月間の源泉所得税を税務署に納付していませんでした。 今回管財事件になり、実際に源泉所得税を納付する際に、延滞税(公定歩合+年率14.6%)がかかるのはわかるのですが、これとは別個に不納付加算税(本税の5%又は10%)もかかるものなのでしょうか? 経験のある方がいましたら、よろしくお願いします。