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トピック名:法人破産管財・源泉所得税の不納付加算税

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法人破産管財の源泉所得税についてです。

当該法人は、破産手続開始決定前3ヶ月間の源泉所得税を税務署に納付していませんでした。
今回管財事件になり、実際に源泉所得税を納付する際に、延滞税(公定歩合+年率14.6%)がかかるのはわかるのですが、これとは別個に不納付加算税(本税の5%又は10%)もかかるものなのでしょうか?

経験のある方がいましたら、よろしくお願いします。

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