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既に昨年、破産管財事件が異時廃止で終結した会社の、清算人に選任されました。
というのも、破産管財人が財団から放棄した財産について、今般任意で売却できそうだということで、債権者の一人から申し立てられたのですが。しかも、売却後、剰余が発生する見込みです。
この場合まず、清算人選任の登記は必要として、その後、債権者探索の公告などはする必要があるでしょうか。
あるいは、破産管財事件で判明している破産債権者にのみ剰余金を分配すればよいことになるのでしょうか。
どなたかこういったケースをご経験された方がいらっしゃれば、ご教示いただけませんでしょうか。