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いつも、勉強させていただいてます。
今回、一審(当方、原告)で勝訴・仮宣付判決が出て、被告側が控訴・強制執行停止申立てをして決定・担保を供託しました。
今後の流れでいうと、当方が控訴でも勝訴して、供託金の還付をするということでよいのでしょうか?
自分なりに調べてみると、供託金の差し押さえをしないといけないのでしょうか?(債務者の取り戻し請求権を差し押さえ)
被供託者(当方)が供託金について還付手続きをするのか、それとも差し押さえと転付命令の申立後に回収するのかがよくわからなくなっています。
記載している意味がわかりづらいかもしれませんが、よろしくご教示ください。
よろしくお願いします。