いつも参考にさせていただいてます。 今回、債権差押をしましたが、第三債務者が既に仮差の際に供託をしていたので、本差では第三債務者を国(法務局)にして、供託金還付請求権及び供託利息払渡請求権にして申立をしました。 そして、法務局から陳述書が届きましたが、弁済の意思はなしで、理由として仮差押があるため(こちらが以前仮差をしていた分)と記載されていました。 法務局に対しての取立は、どのような手順になるのでしょうか。