基本的なことで恐縮ですがご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。 預金差押えを予定しておりまして、債権者1名、債務者5名なのですが、送達証明は各人毎に必要でしょうか? それとも「被告らに送達されたことを~~」で1枚で足りるでしょうか? ※債務名義は被告ら連名です。 また、債務名義は認諾調書なのですが、執行文付与申立ては「確定」したこと原因とすればいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。