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お疲れさまです。
ちょっと急ぎなのですが…
回答いただけることを祈ります。
申立準備のため、登記申請書及び添付書面の閲覧をしたくて
まずは法務局に問い合わせてみました。
ちなみに一度終結した差押申立事件の、当方債権者で、閲覧を
したいのが、債務者の会社。
今回、その会社を相手方として、証拠保全を行う予定です。
法務局曰く、利害関係人ではないので、裁判所に取寄請求をし、
裁判所から法務局へ開示請求があった場合に、その理由を鑑み
て開示することがある、とのこと。
債権者は債務者の利害関係人ではないのでしょうか?
財産管理人選任では債権者も利害関係人に入ってるのに…
お客様ご自身ではなく、相手方の登記申請書及び添付書面の閲
覧を行ったことがある方おられましたら、手続方法や「利害関
係を明らかにする事由」の書き方を教えていただきたいと思い
ます。
よろしくお願いします。