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初めまして。
法律事務の仕事を始めて間もない者です。
これまで成年被後見人の親族の遺産分割調停のために、相続人調査を行ってきました。
しかし、請求時に成年後見の登記事項証明書の添付が必要であることを知らず、これまで登記事項証明書を添付せずに請求してしまっていたことに気付きました。
できるだけ早く、これまでに請求した市役所等へ連絡し、登記事項証明書を送付したいと思いますが、証明書を添付せずに交付してもらったことになるので、不正請求にあたってしまうのではないかと非常に心配しています。
今まで職務上請求書をよく確認せずに、請求をしてしまっていたこと、全く疑問を持たなかったことをとても後悔しています。
今回の件は不正請求にあたってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。