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いつもお世話になっております。
親戚からの借入を再生債権に含むかどうか検討しております。
皆様の経験談やアドバイスがあれば教えて頂けないでしょうか?
依頼者は親戚からお金を借り,弁護士費用(法人破産と個人再生申立)の一部と当座の生活費に充当いたしました。
なお,その親戚の方は実質援助(返済不要)のつもりで依頼者にお金を渡したそうです。
また法人破産については既に終結済みです。
親戚から借り入れを再生債権額に含み毎月の返済額を減らせればと思っているのですが,以下について悩んでおります。
①手渡しで渡されたので借入の証拠がない上,「返済不能状態」での親戚からの借入が認められるのか?
②もし認められたとしても,法人破産に充当した分も再生債権額に認められるのか?
どうぞ宜しくお願いいたします。